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住宅ローン控除・大幅改正にご注意を!

こんにちは!
長野県塩尻市にある「大槻建築二級設計事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


住宅を取得する際に、多くの人が利用する「住宅ローン」。
一定の条件を満たすと、住宅ローン控除の対象となり
税金が軽減されます。



住宅ローン控除の制度は、時代とともに変化してきましたが
2022年の税制改正でも仕組みに大きな変化があります。
現在、住宅ローンを利用している方は注意しておきたいところです。



変更のひとつは、控除率の引き下げです。
従来の住宅ローン控除では、年末のローン残高の1%が控除対象でしたが
22年1月以降に入居する場合にはのを利用する人は、0.7%となっています。



その背景には、低金利があげられます。
住宅ローンの金利は1%を下回ることも多く
控除率が1%の場合、差額が利益になり
ローンを借りる方が有利になる状況が発生するからです。
それを解消するための、控除率の引き下げとなっています。



いっぽうで、控除期間については
現下の経済状況が、コロナ感染症の影響で
依然として厳しい状況であることをふまえて
新築住宅などの控除期間は10年から13年に延長されました。



この結果、中低所得者層以下の納税者にとっては
従来の制度では、毎年の税額が少なく、満額控除できなかったのに対し
控除期間が延長されることにより、期間トータルの控除額は
増えるというかたちになっています。



また、住宅ローン控除の対象となる借入金限度額も変更となっています。
新制度では、「認定住宅等」と「その他の住宅」の大きく2つに分かれており
認定住宅等は、さらに次のような3区分に分けられています。


・認定住宅
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅



認定住宅等の借入限度額は22年、23年入居で4000~5000万円。
24年、25年入居で3000~4500万円となります。


いっぽう、「その他の住宅」とは省エネ基準を満たしていない住宅のことで
借入金限度額は、22年、23年入居で3000万円です。


ただし、省エネ性能の高い住宅へと誘導するため
24年以降に建築確認を受ける新築では「その他の住宅」は
適用対象外となることも、注意しておきたいところです。



このように、住宅ローンの制度内容は
大きな変化を見せています。これから住宅取得を考えている方は
よりよい資金計画を立てるためには、税制のチェックも大切ではないでしょうか。



「大槻建築二級設計事務所」では
設計から施工まで、お客様のご予算とご要望に合わせて
満足いただける住まいをおつくり致します。


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